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捜査段階 ~重要な48時間以内の対応~

 逮捕されたら、48時間以内に検察官に送検され、検察官は24時間以内に勾留請求をするか釈放するかします。勾留請求がされると、翌日(当日のこともあります。)裁判所に護送されて裁判官の質問を受け、まあほぼ間違いなく10日間勾留されます(起算日は検察官が勾留請求をした日です。)。

 そして、この期間は、まあほとんどの場合、さらに10日延長されて20日になります。そして、20日目に、釈放されるか起訴されるかします。