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平成29年度司法統計年表によれば、全起訴件数7万3355件のうち無罪はわずか103件。裁判は検事の処分を追認する儀式にすぎないのが実情です。
裁判で真実を明らかにする・・・それは幻想です。証拠の評価に対する弁護人の意見を、否定すらせずただ無視して、ほとんど証拠なしに有罪にする裁判官すらいます。
刑事の鍵は、捜査段階で検事が不起訴やむなしと考えるようにもっていくしかないのです。

 

ベストフレンド法律事務所 所長 佐藤 文昭(東京弁護士会所属)

刑事事件は時間が勝負

逮捕されてから48時間以内に警察は検事に事件を送検します。万引きや器物損壊などの軽犯罪では、この間に示談が成立すれば検事は勾留を請求しませんが、ほっとくと検事は勾留請求します。すると、自動的に10日間、普通は20日間留置場に勾留されます。これは被疑者の社会的な死に他なりません。24時間以内に示談をするなどして、勾留を阻止することがなんとしても重要なのです。

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多くの捜査は職務質問から始まる

多くの捜査は職務質問から始まっています。職務質問にはいくつか付随措置として許される実力行使があり、最近論点となっているのは強制のための令状請求の間実力でその場に対象者を留め置くことができるかどうかです。裁判例では、令状請求の準備に入ったあとはそれが許されるとするものが大半ですが、単なる場所的移動の制約を超えて自由を奪った場合にはその実力行使は違法と評価されることがままあります。

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調書の内容はひっくり返せない

裁判所は、捜査段階での供述調書を盲目的に信用する傾向があります。世の冤罪事件は、みなそうして生まれました。取調官の誘導・誤導によって調書が作られた、という言い分は、ほぼ裁判では通らないのです。ですから、調書の作成前に弁護人と面会し、調書作成の際の留意点についてレクチャーを受ける必要があります。通常、逮捕されたその日に弁解録取といって大まかな調書が作られます。そこで出来た流れは覆せません。

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刑事事件の流れ

重要な48時間以内の対応

送検された後は、ほぼ盲目的に裁判所は被疑者を勾留します。平成29年度司法統計年表によれば、検察官の勾留請求10万6995件のうち、却下は4394件。4パーセントくらいです。勾留は10日間と決まっており、その前に釈放されることはまずありませんし、検察官の多忙などッ原因でほとんどの事案はさらに10日間延長されます。しかし、勾留の最長期間は20日間とされており、その後釈放か起訴が決まります。

起訴されたら

勾留中は、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがあると、接見禁止といって、弁護士以外の者との面会や手紙の差し入れを禁止する処分がされます。この証拠隠滅のおそれはかなり広汎に認められ、犯罪事実に関するほか、情状についても作為をしそうであれば証拠隠滅とされます。そして、一度勾留されると、その勾留は起訴後も、保釈が許可されない限り判決まで続きます。保釈は起訴後に認められる制度ですが、相当の保釈保証金を裁判所に納める必要があります(逃げなければ全額返されますが、一度は全額一括で用意する必要があります。)

弁護士料金について

当事務所の料金は、23区内であれば一律着手金税別45万円です。
報酬は、不起訴の場合、無罪判決の場合、執行猶予中の執行猶予の場合を除き、たとえ執行猶予判決となってもいただいておりません。他の刑事事件の事務所と比較してください。捜査段階の着手金と公判段階の着手金を二重に請求していたり、保釈の請求について手数料を請求していたり、執行猶予に対し報酬を請求していたりするでしょう。当事務所はこれらの請求をいたしません。保釈請求は弁護の主要な業務ですし、執行猶予になる事件は、通常、誰がやっても執行猶予になりますので、報酬をいただくのは筋が通らないと考えているからです。
なお、当番弁護士に私選で弁護を依頼する場合、着手金は捜査段階20万円、不起訴の場合の報酬30万円、公判段階の着手金30万円、執行猶予判決の場合の報酬30万円ですから、不起訴の場合にはその報酬分当事務所のほうが高くなりますが、起訴された場合は当事務所の報酬は格安といえましょう。

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